投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助動画検索<OBJECT>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ] [ teacup.コミュニティ ] [ 検索 ]

投稿募集! スレッド一覧

スレッド作成 他のスレッドを探す

[PR]  中古車査定 富山の求人・転職  不動産投資
teacup. ] [ 無料掲示板 ] [ プレミアム掲示板 ] [ teacup.コミュニティ ] [ ブログ ] [ チャット ]

全100件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  《前のページ |  次のページ》 

労働保険

 投稿者:さくら  投稿日:2007年 8月20日(月)15時25分24秒
  ありがとうございます。敏速な対応で親切な方まだまだいるなぁと嬉しく思いました。そうですね!きちんと訳を話して分割できるように頼んでみます。  

Re:労働保険

 投稿者:きくち会計  投稿日:2007年 8月20日(月)11時54分56秒
  こんにちわ
督促状の期日はわかりません。たぶん1か月くらいはかかると思います。どうしても資金不足ならば、分割回数を増やす等の相談を労働局にしてみてはいかがですか。支払計画を立てれば相談に応じてくれると思います。
 

労働保険

 投稿者:さくら  投稿日:2007年 8月20日(月)08時43分2秒
  すみません!催促状ではなく督促状でした。  

労働保険

 投稿者:さくら  投稿日:2007年 8月20日(月)08時40分26秒
  2期の支払いが8月31日ですが、どうにも資金不足で支払いできません、催促状の期日は分かりますか?  

Re:減価償却

 投稿者:きくち会計  投稿日:2007年 7月26日(木)14時27分1秒
  こんにちわ
残存価額とは、理論的には資産をスクラップにしたときの処分可能価額とされています。実際は処分可能価額どころか処分代がかかる場合もありますが。残存価額が10%というのは耐用年数等に関する省令に規定されています。残存価額とは別に償却可能限度額があり、有形固定資産については95%ということが法人税施行令で定められています。残存価額と償却可能限度額は別のところで規定されているものです。簿価が残存価額10%を下回っても、5%までは償却できると税法で認められているということになります。
 平成19年の改正では、処分可能価額が10%もあるはずがないし、諸外国は100%償却できるという背景から、残存価額・償却可能限度額が廃止されました。
 

減価償却制度 つづき

 投稿者:MIKAZUKI  投稿日:2007年 7月25日(水)15時14分8秒
  さっそくのご回答ありがとうございます。
しかし、大変恐縮ですが理解できておりません。
残存価格は取得価格の10%という資料等は結局のところなんなんですか???
 

Re:減価償却制度

 投稿者:きくち会計  投稿日:2007年 7月23日(月)11時05分38秒
  こんにちわ
取得価額の95%まで償却可能ということですから償却後の帳簿価額は5%になりますよね。ご指摘の5%は減価償却費として費用に参入されます。理由はよくわかりませんが税法上の政策的見地からの取り扱いかと思われます。なお、ご存じのとおり減価償却は今回大幅に改正されていますので国税庁のQ&Aなどを参考になさってください。
 

減価償却制度

 投稿者:MIKAZUKI  投稿日:2007年 7月19日(木)16時43分25秒
  減価償却制度が今年度より見直され、改めて資料等を確認してみました。そこで質問がありあます。残存価格は取得価格の10%。償却可能限度額は取得価格の95%(残存5%)。この差5%はどう理解すればいいのでしょうか・・・?残存価格=取得価格−償却可能限度額にはならないのでしょうか・・・?  

消費税・・・2

 投稿者:にゃんた  投稿日:2007年 6月11日(月)12時23分48秒
  曖昧な質問ですみませんでした。国税局に聞いたところ消費税法基本通達11−2−8の公共的施設の負担金では?という解答を頂きました。ありがとうございました。  

RE:消費税

 投稿者:きくち会計  投稿日:2007年 6月 9日(土)19時26分50秒
  こんにちわ
返信が遅くなりすみません。
申し訳ありませんが、ちょっと状況がよくわかりません。掲示板では、お返事できそうにありません。
 

以上は、新着順81番目から90番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  《前のページ |  次のページ》 
/10 


[PR]