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Re:国民年金保険料の控除証明
投稿者:
きくち会計
投稿日:2007年11月 2日(金)10時28分49秒
こんにちわ
年末調整した源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」というのを記載する欄があります。会社で年末調整の時に確認した金額が記載されていますので、確定申告の時には源泉徴収票の添付だけで大丈夫です。
国民年金保険料の控除証明書について
投稿者:
まなぶ
投稿日:2007年11月 1日(木)19時42分55秒
はじめまして。
国民年金保険料の控除証明書を添付して年末調整をした後、確定申告をすることになった場合、確定申告の書類にも国民年金保険料の控除証明書を(再発行してもらった上で)添付する必要があるのでしょうか。
ありがとうございました
投稿者:
ちょび
投稿日:2007年11月 1日(木)19時07分29秒
迅速な回答ありがとうございました
現在も通院しており、医療費だけでも困っていました
昨年度の控除ができてないことに気づきどん底に落ちた気持ちでしたが、丁寧なアドバイスをいただき安心いたしました
早速、管轄の税務署に問い合わせし手続きをしたいと思います
ありがとうございました
Re:生命保険料控除について
投稿者:
きくち会計
投稿日:2007年11月 1日(木)14時23分51秒
こんにちわ
今から確定申告して生命保険料控除を受けることができます。平成18年の源泉徴収票を会社からもらっていると思います。源泉徴収票と平成18年の生命保険料控除証明書を持って税務署で手続きください。
生命保険料控除について
投稿者:
ちょび
投稿日:2007年10月31日(水)19時32分4秒
初めまして
昨年度8月から3月まで病気休業をしており、職場より年末調整の連絡がなく
平成18年度分の生命保険料控除ができていません。
5万円以上保険料を支払していますので、控除ができるはずなのですが。
なにか良い方法はありませんでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。
Re:所得税について
投稿者:
きくち会計
投稿日:2007年10月27日(土)11時06分15秒
こんにちわ。返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。
所得税は、1月1日から12月31日までで計算します。息子さんの今年1年間のアルバイト料が103万円を超えていたら扶養からはずれることになります。そうなると親御さんが扶養控除を受けることができなくなるので、親御さんの所得税が増えるということになります。大学生というと20歳前後なのでしょうか?16歳以上23歳未満は特定扶養親族といい、一般の扶養親族よりも親御さんの控除額が大きいので、扶養からはずれると結構影響があります。
所得税について
投稿者:
カマ
投稿日:2007年10月25日(木)21時48分51秒
所得税で検索したら貴社が検索されました。
大学生の息子が去年の12月からアルバイトをしています。
所得税というのはいつからいつまででいくらまでなら税金がかからないのでしょうか?
103万というのは配偶者のみ対象なのでしょうか?
詳しく教えていただけると助かります。
ありがとうございます
投稿者:
MIKAZUKI
投稿日:2007年10月 6日(土)14時13分21秒
ご紹介頂いたHP等、参考にして適切に処理しようと思います。
ありがとうございました。
Re:(無題)
投稿者:
きくち会計
投稿日:2007年10月 4日(木)12時03分7秒
固定資産の使用可能期間の延長又は価値の増加をもたらす等の積極的な支出は資本的支出として固定資産の取得価額に加算します。一方、固定資産の通常の維持管理及び原状回復のため等の消極的な支出は修繕費として支出した事業年度(年度)の費用とします。なお、資本的出か修繕費かの判断が困難な場合には特例があります。詳しくは以下のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
(無題)
投稿者:
MIKAZUKI
投稿日:2007年10月 3日(水)09時13分40秒
車輌のエンジンの乗せ替えを行いました。
費用は約50万。この場合は修繕(損金)として計上してよいのでしょうか・・・?
いわゆる資本的支出(固定資産)で計上するケースかとも思います・・・
適切な処理としてはどうなりますでしょうか・・・?
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