ご意見やご要望をどうぞ!
Reload
投稿者
メール
題名
内容
<OBJECT>タグが利用可能です。
(詳細)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
] [
teacup.コミュニティ
] [
検索
]
投稿募集! スレッド一覧
スレッド作成
他のスレッドを探す
[PR]
中古車査定
富山の求人・転職
不動産投資
[
teacup.
] [
無料掲示板
] [
プレミアム掲示板
] [
teacup.コミュニティ
] [
ブログ
] [
チャット
]
全100件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
《前のページ
|
次のページ》
固定資産税
投稿者:
ピーコちゃん
投稿日:2008年 5月11日(日)17時36分19秒
こんにちわ。
ご回答どうもありがとうございました。
急に高くなっていてびっくりして・・・。
減額措置が5年とは知りませんでした。
本当にありがとうございました。
RE:固定資産税
投稿者:
きくち会計
投稿日:2008年 5月10日(土)13時49分57秒
こんにちわ
新築マンションの減額措置は5年間なので、平成15年からだったら終ってしまいます。固定資産税については、3年毎に時価に応じて見直しがあります。地価が下がれば固定資産税も下がることになります。建物については、年数がたつにつれて価値が低くなるので、固定資産税も減っていきます。
固定資産税
投稿者:
ピーコちゃん
投稿日:2008年 5月 9日(金)19時52分27秒
こんばんわ。
私はマンションに住んでいます。今日、固定資産税の納税通知書が届いていました。
見てビックリ!去年のと比べると金額が上がっていました。
よく見てみると、新築住宅等による軽減税額の欄に金額が記入されていませんでした。
居住開始はH15年です。
もう、金額軽減の期間が終わったのでしょうか?
新たに金額軽減は出来ないのでしょうか?
教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
投稿者:
べる
投稿日:2008年 4月 3日(木)11時04分21秒
そうですよね。
いつも頼りに出来る相談相手がいるというのは
大きな心の支えになりますね。
今まで、本当にありがとうございました。
お世話になりました。
Re:水墨画の購入
投稿者:
きくち会計
投稿日:2008年 3月31日(月)18時06分9秒
こんにちわ
通常の書画骨董の取扱は、美術品として希少価値があるものは減価償却資産にはなりませんし、複製のようなもので単に装飾目的にのみ使用されるものとか、美術年鑑に搭載されていない作者などの場合には、絵画の号あたりの取得価格が2万円未満かどうかで判定されます。
今回の場合には、元社長とのお付き合いで購入ということなのですが、元社長の現在の地位や会社との関係がわからないのでなんとも言えません。べるさんは会社で経理をなさっていると思うのですが、自社で税理士を依頼することをお勧めします。一般的な回答と、実際の税理士や税務署の判断は異なります。サイトでの質問で会社の経理の問題を解決することは出来ないと思います。
水墨画の購入
投稿者:
べる
投稿日:2008年 3月31日(月)16時33分8秒
いつもお世話になっております。
またまた、ご相談させてください。
この度、お付き合いで”水墨画”を購入しました。
額代も込みでジャスト30万円です。
当社の会議室に飾ることにしました。
作者は元社長です。減価償却資産になりますでしょうか?
額代と別々にした金額で計上することも可能でしょうか?
ご教授いただければと思います。
ありがとうございます。
投稿者:
べる
投稿日:2008年 3月24日(月)17時40分45秒
ただ部長職を外れるという社内的な変更だけで、
役員の職制上の地位の変更にあてはまらないようなんです。
あきらめて損金不算入にするか、
7月まで部長職を続行することになりそうです。
RE:使用人兼務役員の役員報酬
投稿者:
きくち会計
投稿日:2008年 2月26日(火)17時44分9秒
こんにちわ
役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更があったときは1か月以内に事前確定給与の変更届出書を提出することができます。御社の事情や経緯がわからないのでなんともいえません、税務署でご確認になってみてください。
使用人兼務役員の役員報酬
投稿者:
べる
投稿日:2008年 2月26日(火)14時30分50秒
いつもお世話になっております。
ご相談させてください。
当社は”事前確定届出給与”により役員賞与を支給しております。
今年7月支給の賞与まで届け出ています。
このたび、使用人兼務役員が4月から部長職を退くことになりました。
使用人分を役員報酬として、
届出と異なる金額を、役員賞与として支給するわけにはいきませんよね?
7月分までは今まで同様、役員分と使用人分として支給してもいいのでしょうか?
ご教授いただけますでしょうか。
RE:青色申告と確定申告
投稿者:
K
投稿日:2008年 2月17日(日)09時51分30秒
早速のご回答有難うございます。
先日、用紙を貰いに言った際に、青色申告会の方が別物なので、控除されますと言われたので、疑問に持っておりました。有難うございます。
以上は、新着順41番目から50番目までの記事です。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
《前のページ
|
次のページ》
/10
新着順
投稿順