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給与所得について

 投稿者:佐藤  投稿日:2008年 9月 6日(土)20時44分31秒
  こんばんは。突然のメールで申し訳ありません。ご相談があります。
私は二つの仕事をしています。一つは正社員、二つ目はアルバイトです。二つ目のアルバイトが現時点で所得が20万を超えています。確定申告をしなければいけないのでしょうか?一つ目の会社(正社員勤務)で年末に確定申告を一括にしてくれています。二つ目のアルバイトは内緒でしております。もし確定申告をする場合、正社員の会社に内緒で確定申告をすることは出来ないでしょうか?わがままな質問ですがよろしくお願いします。
 

給与所得について

 投稿者:佐藤  投稿日:2008年 9月 6日(土)20時41分38秒
  こんばんは。突然のメールで申し訳ありません。ご相談があります。
私は二つの仕事をしています。一つは正社員、二つ目はアルバイトです。二つ目のアルバイトが現時点で所得が20万を超えています。確定申告をしなければいけないのでしょうか?一つ目の会社(正社員勤務)で年末に確定申告を一括にしてくれています。二つ目のアルバイトは内緒でしております。もし確定申告をする場合、正社員の会社に内緒で確定申告をすることは出来ないでしょうか?わがままな質問ですがよろしくお願いします。
 

ありがとうございました

 投稿者:夏本番  投稿日:2008年 7月23日(水)13時23分25秒
  お忙しい中、お返事ありがとうございます。やはり難しいのかな。。。やっと決まった仕事なので、どうするか、もう少し検討してみます。ご相談にのって頂き、ありがとうございました。  

RE*源泉徴収票

 投稿者:きくち会計  投稿日:2008年 7月23日(水)10時17分23秒
  こんにちわ
う〜ん、困りましたね。一度嘘をつくと、嘘の上塗りを続けなくてはならなくなりますよね。無職期間があると就職しずらくなるのも事実ですし・・・新しい会社では、年末調整をするために前職の源泉徴収票は必ず要求してきます。私からは、正直に話した方がいいのでは、としか言えません。
 

源泉徴収票の件

 投稿者:夏本番  投稿日:2008年 7月23日(水)04時06分50秒
  はじめまして
転職し9月から仕事をするのですが、職歴にアルバイトしていたと嘘をかきました。ブランクが1年あったので、なかなか採用にならずつい書いてしまいました。それで会社側から源泉徴収票の提出を求められました。内定を辞退するしかないのでしょうか?アルバイトは月8万程度で7ヶ月しかやってないし合計56万円程度、時間も1日5時間ぐらいの勤務で、所得税のみしか引かれてないので、アルバイト先からも源泉徴収票はいらないだろうと断られましたって、それに株等の申告もあるので自身で申告します。って会社側へ言えば逃れることはできないでしょうか?また実際、無職だったので、住民税も直接払っています。なんとか逃げ切る方法はないでしょうか?あまりよくわかってないので、おかしいことも述べているかもしれませんが、宜しくお願い致します。
 

ありがとうございました

 投稿者:星野  投稿日:2008年 6月30日(月)11時52分2秒
  詳しい御説明ありがとう御座いました。 相続時は税務署からのお尋ねが来たら、返答したら良いのですね。 重ね重ねありがとう御座いました。  

Re:相続税に関して

 投稿者:きくち会計  投稿日:2008年 6月23日(月)11時47分38秒
  こんにちわ
おっしゃるとおり相続時精算課税を受けた土地の値段は、贈与の時の路線価となります。実際の相続の時に、相続時精算課税を受けた財産を戻しても、財産が基礎控除以下だったら申告の必要はありません。税務署からお尋ねがきたら返答します。
 

ありがとうございました。

 投稿者:星野  投稿日:2008年 6月23日(月)09時25分52秒
  説明不足な質問に対しまして、当方の内容を良く理解して頂き、又 詳しい御説明を頂きまして、有難うございました。 良く理解できました。 さらに質問で申し訳ありませんが、相続時精算課税で贈与された土地は 贈与を受けた時点の”路線価格”と思って良いでしょうか? あと、実際に相続発生の時は、税務署?からおたずねがあるのでしょうか? それともこちらから申告に行くのでしょうか? 宜しくお願いします。  

Re:相続税に関して

 投稿者:きくち会計  投稿日:2008年 6月21日(土)11時12分32秒
  こんにちわ
実際に相続が発生した時には、相続時精算課税の適用を受けた財産を相続財産に戻して相続税を計算しなおします。例えば相続時精算課税で贈与された土地が各人2500万円で合計7500万円だったとします。お父様が亡くなった時に、お父様の手元に現金が2500万円残っていたとします。そうしたら、その2500万円に相続時精算課税の適用を受けた7500万円を足した1億円が相続財産として相続税の計算の元になります。相続人はお母様と子ども3人の合計4人になるので基礎控除が9000万円あります。1億円から9000万円を引いた1000万円について相続税を計算して、相続した財産に応じて子ども達が相続税を支払います。もし相続時精算課税をしていなければ、実際にお父様が亡くなった時に1億円の相続財産があることになりますので、結局は財産をもらう時期と相続税を支払う時期の問題となります。ただ相続時精算課税を受けた財産を実際の相続の時に、相続財産に戻すときは、贈与を受けたときの金額で戻します。実際の相続の時にその財産が値下がりしているか値上がりしているかで、有利になる場合と不利になる場合があります。
 

相続税に関しまして

 投稿者:星野  投稿日:2008年 6月20日(金)15時42分29秒
  はじめまして。  両親(79歳 77歳)から子供3人が土地建物の贈与を受けることになり、昨年相続時清算課税制度を申告しまして、一件落着しました。 今後両親が亡くなった時、相続税に関しまして、 文字通り相続時に清算するのでしょうが、どのような形で申告するのでしょうか?両親はまだまだ元気ですが今後の事もあり勉強しておきたいと思います。 宜しくお願いします。  

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